みき助産院 レンタルスペースについて

みき助産院レンタルスペース利用規約

第1条(使用規約について)
みき助産院レンタルスペースの使用契約(以下、(「使用契約」という)締結にあたり、利用者は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守しレンタルスペースを利用することを事前に確認しなくてはならない。
また、使用契約締結後、利用者は、本使用規約に従い、運営者の指示のもとレンタルスペース利用を行わなくてはならない。

第2条(所有者の権利保護)
所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。

第3条(反社会的勢力の排除)
利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。

第4条(利用者及び利用内容の制限)
第3条の外、以下の内容に該当する者の利用、又はそれに類する利用内容を禁止する。
政治、宗教団体及びこれに類する団体、または政治、宗教的利用内容。
現在または過去に消費者保護の観点から訴訟を受けている団体、またはそれに類する利用内容。
その他、所有者及び運営者の承認が得られない者及び利用内容。

第5条(利用可能施設)
利用者が各種の催事のために利用することができるレンタルスペースの施設は、2Fレンタルスペースに限る。

第6条(予約申込および契約)
1.予約可能な利用営業日は原則平日9時30分~17時まで。日曜、祝日は要相談。
2.予約申込み可能期間は、希望期日の6ヶ月前から3日前まで。
3.利用者は、申込みの際、催事目的、内容を運営者に伝えなければならない。所有者および運営者は、その催事内容を本規約等に照らし、利用の可否を決定する権限を持つ。
4.利用者は、使用契約締結の意志のある場合は所定の使用契約書に記入押印の上運営者に提出すること。

第7条(利用期間及び利用料)
1.利用期間とは、利用場所において催事を開始する時刻から催事終了までの時間とする。前後30分の準備、片付けの時間を超える場合1時間の利用料金が発生する。
2.延長は運営者の承認を得た場合に限る。延長料金は応相談とする。

第8条(利用料金の支払い方法)
利用者は、所定の利用料金を当日使用前に現金で支払いすること。

第9条(催事の運営および警備等)
1.利用者の責任担当者は、利用期間中、レンタルスペースに常駐すること。また、利用者による、荷物の発送、受け取りは使用時間内に限る。
2.利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行う。
3.利用者は、レンタルスペースの入っている建物内、建物周辺(以下、「レンタルスペースおよび近辺」という)における来場者の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、来場者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。
4.レンタルスペースにおける飲食の持ち込みは可能ですが、喫煙、アルコールは禁止。

第10条(広告または看板等の掲示)
利用者は、レンタルスペースの入っている建物内、建物周辺(以下、「レンタルスペースおよび建物近辺」という)での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、事前に運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。

第11条(運営者の承諾を要する事項)
利用者は、レンタルスペースおよび建物近辺にて写真、動画撮影、又は録音を行う場合、チラシその他の宣伝物の配布をする時には事前にその詳細を運営者に申し入れ、運営者 の承諾を得る。 1階入院家族の許可なしに個人情報が漏えいするような、情報発信を一切禁止する。

第12条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、使用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。

第13条(禁止事項)
利用者は、下記の行為をしてはならず、また、その他第三者にこれらを行わせてはならない。
1.運営者の承諾なくしてレンタルスペースおよび建物近辺で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
2.レンタルスペースおよび建物近辺に危険物を持ち込むこと。
3.来場者の行為で、騒音、振動、異臭を発するなどレンタルスペースおよび建物近辺に迷惑となる行為をすること。
4.レンタルスペース通路・階段での雑談及び携帯電話の利用をすること。(入院者がある場合)
5.壁、床、器具その他「レンタルスペース」及び備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ち及びガムテープ貼りをしてはならない。
6.過剰な音量、振動を発する企画を行うこと。
7.自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
8.定員数(スクール形式数、15名まで)を超える顧客の動員。
9.犬、猫などの生体の持込み。
10.所有者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
11.火気の使用及び調理を無断で行う事。
12.その他、所有者および運営者がレンタルスペースの諸設備の維持または保全のために禁止した事項。
13.その他、レンタルスペースおよび建物近辺で、顧客その他の第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、所有者および運営者が禁止した事項。
14.施設内の感染予防のため、インフルエンザ、流行性胃腸炎など、感染性の疾患に罹患中の利用者の使用。
15.喫煙、アルコールを飲むこと。

第14条(施設管理権)
1.利用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の注意に従わない場合、または顧客その他第三者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者をレンタルスペースから退場させることができる。
2.利用者およびその他第三者は、レンタルスペースにおいて自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理すること。所有者および運営者は、レンタルスペースでの盗難、破損、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
3.利用者は前二項の定めについて、関係者や来場者に周知徹底しなければならない。

第15条(付保義務)
利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従う。

第16条(所有者および運営者の立入権)
所有者及び運営者は、レンタルスペースの維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでもレンタルスペースの適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。

第17条(利用者の損害賠償責任)
1.利用者、利用日の来場者、その他の関係者がレンタルスペースを利用するに際して諸施設・設備・備品等を汚損・紛失または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償する。
2.利用期間中に来場者その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、レンタルスペースの施設上の問題に起因する場合を除き利用者は、全て自らの責任と費用にて当該来場者らに対し直接損害を賠償し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。

第18条(催事終了後の措置)
1.利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
2.利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。
3.ゴミ、おむつ類は利用者が自ら持ち帰りとすること。
4.針、子どもが口に入れられる小さなもの、その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。

第19条(騒音規制等)
利用者は、レンタルスペースを利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。

第20条(非常時における対応)
利用者は、レンタルスペースの利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、作業員等関係者に対して周知徹底すること。

第21条(提出書類)
運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内など書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。

第22条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、利用者がレンタルスペースを健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。

本規約は2018年3月に作成したもので、今後変更する場合があります。(2018年3月)

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